2026年3月16日より、森島容子医師が執刀する「目元の施術」につきまして、
施術料金の一律10%を指導医執刀料として加算させていただくこととなりました。

【対象施術】
目元の施術(ヒアルロン酸・ボトックス・森島医師限定施術を除く)
※目元の施術とその他の施術を同時に行う場合は、目元の施術分のみが加算対象となります。

【出張時の執刀料について】
名古屋院・銀座院ともに執刀料の加算対象となります。
患者様にはご負担をおかけする形となり、大変心苦しく存じますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。